誰かに借りを作ること
誰かに借りたら誰かに返そう
誰かにそうしてもらったように
誰かにそうしてあげよう
人は一人では生きてゆけない
誰も一人では歩いていけない (永六輔)
してあげたことは忘れる。してもらったことは忘れない。そんな気持ちでいると過去を振り返らずに、今とみらいに集中できますね。
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いよいよ今日から2学期です。長い夏休みもやっと終わりを告げました。ホッとしている親を尻目にいきなり6時間授業だと不満を漏らす子供たち、給食も始まってなりよりです。
新型インフルエンザが猛威を振るい、今からピークを迎えようとしています。学校閉鎖などにならないことを願っています。
さて、3万円以上の売上代金の受領に際しては、200円の収入印紙を貼って領収書を発行する必要があります。
この200円の収入印紙を貼るわけは、「金銭または有価証券の受取書として、金銭または有価証券の引き渡しを受けたものがその受領事実を証明するために作成し、その引き渡し者に交付する場合」と規定されている。
つまり、3万円以上の売上代金をもらう場合には印紙を貼ってくださいねということである。
ではクレジットカードを利用する場合にはどうなるのかということに疑問を感じる方もいらっしゃるかと思います。
クレジットは金銭の受領がなく商品引き渡し取引(信用取引)ですから、収入印紙をはる必要はありません。
お客様の中には「カード利用控」のほかに「領収書」を求めるケースがあります。
ここで注意が必要です。領収書に必ずクレジット利用と記載しなければ一般の領収書と同じ扱いを受けてしまいます。
たまにクレジット利用でも200円の印紙が貼られている領収書を見かけることがあります。
不景気の昨今、無駄な経費は1円でも節約したいもの。取引点数によってはその負担もばかになりません。
ご注意ください。
ちなみに士業の皆さんが業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱われ、非課税となります。しかし、税理士法人が交付する受取書は非課税文書にはならないんですね。
税金の仕事に携わっていて、法律で決まったことだからとはいえ、ほんとに不思議に感じることが多いですね。
└ 藤本 09-28
└ 小野英範 10-03