昨日は羽野天満宮という当地の氏神様で、鷽替え(うそかえ)神事が執り行われた。当神社の役員としてまた、当番班として多忙な一日であった。
司会進行を仰せつかった関係上、書類に眼を通すという作業があり、メガネ(老眼鏡)が必要となる。しっかりと持参して鷽替え神事と替え鷽行事は無事に終了したのですが、メガネが行方不明となったのです。
メガネは生活と仕事に欠かせない道具になったわけで、無事に役員さんの車の中から発見、こうしてブログを書くことができています。
さて、今日の本題、請負と売買が一緒になった契約があります。例えば、取り付け工事を伴う機械の売買契約書については「請負契約書」として取り扱われます。
「○○機械および取り付け料1200万円」といった記載があると1200万円に対して2万円の印紙が必要となります。
これに対して「○○機械1000万円、取り付け料200万円」と記載されていれば、200万円に対して、400円の印紙で済みます。
機械の譲渡契約書は物品の譲渡契約書として印紙税が非課税となる文書に該当します。一方、機械の取り付けは請負に関する契約書となり課税文書となるわけで、売買金額と取り付け金額の合計を記載すると、その合計金額が請負金額とみなされます。
契約書の記載金額を明細ごとに分けて記入することで印紙税の節約につながります。合計せずに分けて記入することで節税していきましょう。
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司会進行を仰せつかった関係上、書類に眼を通すという作業があり、メガネ(老眼鏡)が必要となる。しっかりと持参して鷽替え神事と替え鷽行事は無事に終了したのですが、メガネが行方不明となったのです。
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「○○機械および取り付け料1200万円」といった記載があると1200万円に対して2万円の印紙が必要となります。
これに対して「○○機械1000万円、取り付け料200万円」と記載されていれば、200万円に対して、400円の印紙で済みます。
機械の譲渡契約書は物品の譲渡契約書として印紙税が非課税となる文書に該当します。一方、機械の取り付けは請負に関する契約書となり課税文書となるわけで、売買金額と取り付け金額の合計を記載すると、その合計金額が請負金額とみなされます。
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