日田の風景1

日田の飾り雛

日田の風景2

豆田町

日田の風景3

屋形船

日田の風景4

天領祭り


2010年3月13日アーカイブ

 相続税のお話をさせていただきます。相続財産から控除される基礎控除が5千万円、一人当たりの控除額が1千万円ということは前回お知らせしました。

今回は、ほかに控除がないかといえば退職控除があります。相続人一人当たり500万円の控除がありますから、これを利用したいですよね。

小規模企業共済制度を利用することにより個人事業主が事業を廃止したり、死亡したりしたことにより受給する共済金は、退職所得として取り扱われるのです。

この退職所得は、掛けた期間が20年までは年間40万円の控除があり、20年を超えた期間は年間70万の控除が利用できるのです。

しかも控除後の金額の2分の1が課税対象となりますから、受給額に比べて税額が少なくなります。

掛け金は年間84万円までで、全額が経費扱いとなりますから上手に利用したいですね。

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