確定申告はお済でしょうか。今日が提出期限となります。まだの方、お早くお済ませください。
さて、本日も印紙のお話をさせていただきます。
契約書を1通のみ作成し、記名押印、印紙貼付、消印後に1通コピーします。このコピーには印紙が不要のため、契約者双方の折半にすれば、印紙が半額になります。
契約書には「正本1通のみ作成し、甲が保管する」という旨を記載しておくとよいでしょう。
ここで気をつけておきたいことはコピーした契約書に、再度契約者双方の押印がしている場合には、そのコピーは正本とみなされ、印紙が必要になるという点です。コピーしたものには押印しないようにしましょう。
もう1点は、コピーには法的証拠能力が低いため、将来、契約内容について紛争が起こった場合、コピーを渡された方に不利益が生じる恐れがあります。
この節税方法を活用する場合には、信頼関係のある代表者と会社の契約や親子会社間の契約に限定したほうがよいでしょう。
次に、売上代金の振込についてです。
売上代金の回収を現金や手形で行っている会社は、銀行口座への振込制に統一することで、印紙税を節税することができます。
現金回収や手形回収をしていると、領収書の発効が必要となり、印紙税の負担が発生することもあります。
回収を銀行口座への振込に統一すれば、銀行振り込み時に金融機関から振込証が発行されますので、これを領収書代わりにしてもらうことで印紙税の節約につながります。
そしてできることならば、振込料はお客様負担をお願いしておくとコストが発生せずに、回収の時間コストも加えると大きな節約になります。
細かいことですが、ちりも積もれば山となるです。
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さて、本日も印紙のお話をさせていただきます。
契約書を1通のみ作成し、記名押印、印紙貼付、消印後に1通コピーします。このコピーには印紙が不要のため、契約者双方の折半にすれば、印紙が半額になります。
契約書には「正本1通のみ作成し、甲が保管する」という旨を記載しておくとよいでしょう。
ここで気をつけておきたいことはコピーした契約書に、再度契約者双方の押印がしている場合には、そのコピーは正本とみなされ、印紙が必要になるという点です。コピーしたものには押印しないようにしましょう。
もう1点は、コピーには法的証拠能力が低いため、将来、契約内容について紛争が起こった場合、コピーを渡された方に不利益が生じる恐れがあります。
この節税方法を活用する場合には、信頼関係のある代表者と会社の契約や親子会社間の契約に限定したほうがよいでしょう。
次に、売上代金の振込についてです。
売上代金の回収を現金や手形で行っている会社は、銀行口座への振込制に統一することで、印紙税を節税することができます。
現金回収や手形回収をしていると、領収書の発効が必要となり、印紙税の負担が発生することもあります。
回収を銀行口座への振込に統一すれば、銀行振り込み時に金融機関から振込証が発行されますので、これを領収書代わりにしてもらうことで印紙税の節約につながります。
そしてできることならば、振込料はお客様負担をお願いしておくとコストが発生せずに、回収の時間コストも加えると大きな節約になります。
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いつも楽しく拝見しています。
印紙税の話題で、売買契約書など、双方に効力が及ぶ契約については、正本1部、その写し1部であっても
それぞれに印紙を添付する必要があると聞いたことがあります。
コピーの契約書に改めて押印はしておらず、押印済みの契約書のコピーですが、正解はどうなのでしょうか?
ご教示をお願いします。
コメントありがとうございます。
そしていつもご覧いただき重ねてお礼申し上げます。
契約書のコピーの件ですが、コピーしたものに何も加工を加えなければ課税関係は生じてきません。
ただ、民法上の契約関係においてはコピーですから、
その効力関係については十分にご注意くださいね。
今後ともブログをご覧いただき、クリックもお願いしますね。
ご教示、ありがとうございました。
印紙税って、判断が難しく、なかなか掴みづらい税ですね。
今後も楽しいブログを待っています。