日田の風景1

日田の飾り雛

日田の風景2

豆田町

日田の風景3

屋形船

日田の風景4

天領祭り


2010年3月22日アーカイブ

  法人税率引き下げの議論が国会などの政治の場で話題になっているようですが、税収の確保が先決のような気がします。

選挙対策なのかもしれませんが、政争の具に税制を巻き込まないでいただきたいものですね。

一方で、個人の所得税率のアップが盛んに議論されています。日本の中小企業のトップたちが日夜懸命に努力している結果、それに相当する報酬をいただいているのです。モチベーション維持のためにも税率アップはいかがなものでしょうか。

代表者の役員報酬は一般従業員の5倍を目安にしてくださいといつも申し上げています。何かあったときに私財をなげうって、すべてを清算しなくてはならないのです。

それでも負債が残る場合もあるんです。それは経営者の経営感覚に問題があったからでしょうと言ってしまえばそれまでかもしれませんが、結果責任は取るわけです。

倒産、自己破産ということだってあるわけですから、いただける報酬はしっかりととっておくことが大事なことなのです。

もちろん会社経営なのですから、会社の資金繰り等を考慮して決めていただくことは大事なのですが、とっていいのにとってないとすれば、従業員給与の5倍を目安にしてくださいね。

さて、今日も印紙のお話をさせていただきます。

印紙税は文書の発行者側が作成・印刷した場合に課税対象となります。ですから、課税文書をメールのやり取りで行い、紙ベースにしなければ何ら課税されることはありません。

取引先によっては「メールに印がないから困る。きちんとした領収書がほしい」という要望もあります。こんなときは、PDFで作成して取引先に送付する方法もありますね。

領収書等をワードやエクセルで作成するだけでは相手側で加工される恐れがあります。そこで加工できないPDFファイルにして、メールに添付してお客様に送付すれば問題なく領収書の役目を果たしますね。

メールで送付した領収書等をお客様で印刷する際には印紙税は課税されませんが、発行側が控えとして領収書を印刷すれば課税文書になりますからご注意ください。

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