日田の風景1

日田の飾り雛

日田の風景2

豆田町

日田の風景3

屋形船

日田の風景4

天領祭り


掛け金が全額費用処理、しかも全額が返還され、資金繰りにも有効

 平成20年度の税制改正で小規模企業共済制度の加入対象者に共同経営者が支払った掛け金も控除の対象となる法案が衆議院を通過しました。

月額の掛け金(7万円が上限)が全額費用(所得控除)として処理され、退職時や廃業時に受給する全額が退職所得として取り扱われる制度です。

退職所得は今の税制では、収入金額に対して最も税額が低くなる仕組みとなっていますから、節税の観点からもお勧めですね。

特に今回は共同経営者である奥さんや息子さんなど2人までが加入できますから、是非利用したらいかがでしょうか。

子供さんがいる家庭では子供手当の支給に関連して所得税は増加しますから、その対策に利用されるのも選択肢ではないでしょうか。

それからもう一つ、中小企業倒産防止共済制度も大幅に拡充されます。この制度は、取引先が倒産した際に積立額の10倍までを無利子・無担保・無保証で借りれる制度です。

現在は320万円の掛け金で3200万までの借り入れが可能だったのですが、これが800万円まで掛け金が増額され、借入可能額も8000万円までとなりました。

しかも月々の掛け金が8万円から20万円まで増額されました。

ここで気をつけておきたいのが、掛け始めから4年間は中途解約の場合、解約手数料がかかるということです。

費用処理されつつも全額が返ってくることを考慮するならば、最初の4年間は少額で積立して、その後余裕があれば増額することにより、解約時の手数料を発生させないようにしてはどうでしょうか。

もちろん解約時は雑収入として課税の対象になることはご承知おきください。それでも資金繰りなどにはとても有効ですよ。

いずれの制度も費用処理で全額が返ってくる仕組みになっています。加入されていない方、是非ご検討ください。

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