いよいよ4月も今週で終わりです。やり残しはありませんか。そしていよいよゴールデンウィークです。
1年のうちで最も清々し時期でもあります。新緑をご堪能ください。
さて、平成22年度の税制改正がスタートします。その中で今回注目なのが100%グループ内の資産の譲渡について、譲渡損益が繰り延べられるという制度です。
それどういうことですかと一度聞いても理解できませんよね。
一般的な事例で紹介しますと、土地を1千万円で10年前に買いました。この土地を親会社が全額出資している子会社に時価相当の2千万円で売却しました。
通常であれば1千万円の利益が生じるわけですから、これに対して400万程度の法人税を納めなくてはなりません。
ところが今年の10月1日より100%出資のグループ法人間においては、利益を認識しないことになりました。
ですから、もし含み益がある土地を子会社等へ売却しなくてはいけないのであれば、10月1日以降の売却をお勧めします。
反対に含み損の土地、例えば2000万円で買った土地の時価が1000万円まで下落してしまった。このような土地を10月以降売却しても損失を認識しないのです。
損失を認識させたいと考えるならば、9月末までの移転したほうがいいですね。
または100%出資でなければ該当しませんから、出資状況を変えるというのも一つの手かもしれません。
いずれにしても早急に帳簿価格と時価との差額を確認して、10月までに資産移転をすべきか、または10月以降に移転すべきかの検討が必要ですね。
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それどういうことですかと一度聞いても理解できませんよね。
一般的な事例で紹介しますと、土地を1千万円で10年前に買いました。この土地を親会社が全額出資している子会社に時価相当の2千万円で売却しました。
通常であれば1千万円の利益が生じるわけですから、これに対して400万程度の法人税を納めなくてはなりません。
ところが今年の10月1日より100%出資のグループ法人間においては、利益を認識しないことになりました。
ですから、もし含み益がある土地を子会社等へ売却しなくてはいけないのであれば、10月1日以降の売却をお勧めします。
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損失を認識させたいと考えるならば、9月末までの移転したほうがいいですね。
または100%出資でなければ該当しませんから、出資状況を変えるというのも一つの手かもしれません。
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