7月も今日までとなりました。7月のやり残しはありませんか。
7月は税務の業界にとっては気をつけなくてはならない月なんです。申告書などの提出期限に微妙なずれがあるからなのです。
通常、月末が休日になる場合は、申告書の提出期限は休み明けとなります。今月の場合は、8月2日となります。
法人税法上の規定はこのようになるのですが、消費税法上は少し事情が違ってきます。月末が休日で会っても月末までに届け出書関係の書類を提出しなければ、その届け出書の効力が1年先延ばしになります。
ですから消費税関係の届け出書、特に簡易課税の届け出や廃止、課税事業者の選択や廃止届には特に細心の注意が必要となります。
7月30日にすべての書類を提出していれば何も心配いらないのですが、作成準備が遅れて8月2日に提出してしまうと思わぬ落とし穴にはまってしまいます。
何事も早め早めの処理が大切ですね。
提出書類は必ず月末に提出するという仕組みかが事故を未然に防ぐことにつながります。仕組化大切ですね。
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7月は税務の業界にとっては気をつけなくてはならない月なんです。申告書などの提出期限に微妙なずれがあるからなのです。
通常、月末が休日になる場合は、申告書の提出期限は休み明けとなります。今月の場合は、8月2日となります。
法人税法上の規定はこのようになるのですが、消費税法上は少し事情が違ってきます。月末が休日で会っても月末までに届け出書関係の書類を提出しなければ、その届け出書の効力が1年先延ばしになります。
ですから消費税関係の届け出書、特に簡易課税の届け出や廃止、課税事業者の選択や廃止届には特に細心の注意が必要となります。
7月30日にすべての書類を提出していれば何も心配いらないのですが、作成準備が遅れて8月2日に提出してしまうと思わぬ落とし穴にはまってしまいます。
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