去年亡くなられた方は110万人です。毎年3万人増加しています。このうち相続税の申告を下方は4万人余り、率にして4%となります。
平均相続税か税額は2億2千万円です。
生まれる子供はもう100万人を割り込むのも時間の問題となっている。4人に一人が独身で一生を終える時代でもあります。
30年後の推定人口は6千万人、今のちょうど半分となるという統計も出ているようです。
そんな時代背景の中で相続税法の小規模宅地等の表加減という制度が変更になりました。この制度は、居住用や事業業用宅地を相続する場合に一定面積の評価を軽減するという制度です。
最高8割の評価減が利用できるわけですからとてもいい制度なのです。1億円の土地が2千万円でしか評価されず、最高税率50%であれば4千万円相続税が軽減される仕組みです。
この対象内容が大幅に縮小されました。追加要件も増え、地方社会いじめの内容となっているのです。
居住しなければだめとか、事業を継続しなければだめであるとか、今までは被相続人の死亡時点の現況で適用できるかどうかが判断されていたのが、10ヵ月後の相続税申告書提出時点での現況によっては適用できないケースも出てきたんですね。
いつの間にか法律ができ上げっています。納税者にとっては不利な改正ですから、法律の施行が4月1日になっています。
通常は1月1日からの施行なので、改悪となるわけですから遡及することに問題があるために4月施行となっているわけです。
改正の背景はいろいろあるようですが、疲弊している地方社会にとっては、さらに事業意欲を減退させる改正です。
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