交際費のお話を一つさせていただきます。
企業の交際費を抑制させる観点から中小企業では、年間600万円を超える部分の交際費は税法上費用としてはみてもらえません。
600万円以内でも支出額の10%は費用としてみてもらえないんですね。
この10%の部分はどの中小企業でもあります。ないのは600万円を超える交際費ということになるでしょうか。
600万円を超える額を交際費として計上する中小企業はめったにありません。今の時代背景がそのような結果をもたらしているのかもしれませんね。
ここで気をつけたいのが、まだ経費になっていない工事原価(未成工事支出金)などでも交際費に該当する支出は、支出年度の交際費として処理しなくてはなりません。
経費が計上されていなくても交際費として支出された金額は、計算の対象になるということです。
税法ではこのような取扱いになりますが、最も大切なことはやはり費用対効果ではないでしょうか。
その交際費がどのような形で売り上げに結びついてくるのか。単なる冗費となるようではいけません。
売り上げに結びつく交際費、御社ではどのように査定していますか。定期的な検証活動を行わなければ、経費は水膨れをすぐに起こしてしまいますよ。
ブログランキングに参加しています。
クリックをお願いします!
ブログランキング



└ 宇治川蛍 01-13
└ 小野英範 01-13
└ 藤本 06-01
└ 小野英範 06-01
└ 藤本 05-17
└ 小野英範 05-17
└ 戸敷進一 05-17
└ 小野英範 05-18
└ フジモト 04-16
└ 小野英範 04-16
└ 保険代理店 03-29
└ 小野英範 03-30