株式取引に興味がない方には関係のないお話です。
今は株取引をしていないけれど昔に購入した株券がタンス株として残っている方、今年中に処分したほうが節税になりますよ。
取得費が不明なら基本的には売却額の5%しか取得原価にみなされません。例えば100万円で売却した場合、5万円が原価となり、残り95万円が譲渡益として課税対象になるんですね。税率10%で9万5千円が納税額となります。
ここからが少しややこしいのですが、特定口座の届け出をせずに一般講座のままにしていたり、株券電子化の手続きをせずに信託銀行の特別口座に株券がある方はよく聞いてください。
その株式が平成13年9月30日以前に取得した上場株式なら、平成13年10月1日の終値に80%を掛けた金額を「みなし取得費」として申告できるのです。
先程の例だと、100万円の売却額に対して、10月1日の終値が200万円だったとすると、その80%がみなし取得費になるわけですから160万円が原価となります。
そうすると、売却益どころか売却損が60万円も出てしまい、納税が発生しません。
この取得費の特例が今年の12月31日で廃止となります。
平成13年9月30日以前の株券をお持ちの方、もちろん相続で取得した株券も該当します。年内に処分して節税効果を味わってくださいね。
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今は株取引をしていないけれど昔に購入した株券がタンス株として残っている方、今年中に処分したほうが節税になりますよ。
取得費が不明なら基本的には売却額の5%しか取得原価にみなされません。例えば100万円で売却した場合、5万円が原価となり、残り95万円が譲渡益として課税対象になるんですね。税率10%で9万5千円が納税額となります。
ここからが少しややこしいのですが、特定口座の届け出をせずに一般講座のままにしていたり、株券電子化の手続きをせずに信託銀行の特別口座に株券がある方はよく聞いてください。
その株式が平成13年9月30日以前に取得した上場株式なら、平成13年10月1日の終値に80%を掛けた金額を「みなし取得費」として申告できるのです。
先程の例だと、100万円の売却額に対して、10月1日の終値が200万円だったとすると、その80%がみなし取得費になるわけですから160万円が原価となります。
そうすると、売却益どころか売却損が60万円も出てしまい、納税が発生しません。
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