日田の風景1

日田の飾り雛

日田の風景2

豆田町

日田の風景3

屋形船

日田の風景4

天領祭り


2010年9月11日アーカイブ

知り合いの方からの相談です。

近くに住む若夫婦が離婚したんだそうです。子供さんは二人で5歳と4歳、家は新築したばかり。

その家に残ったのは奥さんと子供二人、しかも家のローンは奥さんが支払っているわけです。でも、土地建物の名義と銀行借入金の名義は離婚した旦那さんの名前になったままなのです。

これをすべて奥さん名義に変えたいのだが、課税関係はどうなりかというご質問です。

早速、土地建物の時価と銀行借入金の残高との比較検討を行った結果、借入金のほうが断然、多いという結論に至ったわけです。

登記事項を財産分与または贈与として登記したとしても贈与税の負担は発生しないと思われます。

不動産取得税も中古住宅の取得ということでかなりの軽減措置があります。県税事務所で登記後に手続きをすれば軽減措置が受けられるようです。

税金部分としての仕事は一応これまでということになるのですが、ローンの返済額に目をやりながら、二人の子供を抱えてわずかな養育費で生活していくのは大変だろうなと感情がこもってしまう。

家を持つということやすべての経済行為についてはあらゆるリスクを覚悟しなくてはいけない。家を持つということを考えたときに、こうなることまで考えもしないことだっただろう。

仕事と割り切ってしまえば、淡々と結論を出して終わりということになるのだが、年齢を重ねていくと、この子供たちの将来まで考えてしまう。

何とも複雑な心境である。



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